介護保険活用で畳を変える

介護認定の方に 介護保険活用で9割給付を受けることができる畳があります。
(市区町村によって負担割合は異なります)
2017年7月より衝撃緩和型畳床が介護保険における住宅改修対象として認められました。
要支援・要介護と認定され、住宅改修を行おうとする場合20万円を上限として改修費の9割給付を受けることができます。(自治体にって異なります)

畳ついて

衝撃緩和型畳床とは?

一般のやフローリングと比較して、滑りにくく、つまずきにくく、歩きやすいので高齢者や小さなお子様にも安心です。
衝撃を和らげるため、膝に負担がかからず、疲れにくい!のが特徴です。
万が一転倒をしてしまってもクッション性のある構造で衝撃緩和し、骨折などのリスクを軽減できます。
もちろん転んでも普通の畳や床よりも痛くありません。
その他、ダニ・カビが発生しにくく、アレルギーを持ってらっしゃる方にも安心です。

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畳の構造
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畳床

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畳床

畳についてのお問合せご相談は清川村商工共栄会加盟の畳店へご連絡下さい。

加藤畳店
尾澤畳店

加藤畳店さんのゆるブログでは、今回の衝撃緩和型畳床のページで施工例などもご紹介いただいておりますので。是非ご覧ください。

清川村の「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請」について

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請

介護保険制度では、居住している住宅に手すりの取付や段差解消等の改修を行った場合、保険の給付が受けられます。
住宅改修で保険給付を受ける場合は、その住宅改修が保険給付の対象工事となるかどうかの確認を含めた事前申請、工事完了後の住宅改修完了の届出が必要になりますので、ケアマネジャー等にご相談ください。

対象者

介護保険で要支援、要介護者の認定を受けた方(原則として、在宅の方に限ります。)

支給方法

  1. 「償還払い」(保険給付対象費用の全額を施工業者に支払った後に、保険給付として対象費用の9割を、村から受け取る方法)
  2. 「受領委任払い」保険給付として対象費用の9割を、村から施工業者に支払う方法)

支給限度基準額

居住している住宅につき、原則200,000円(このうち原則として9割または8割が保険給付となり、1割または2割が利用者負担となります。)を限度とします。

対象工事(新築・増改築は対象外となります。)

詳細については必ずケアマネジャー等にご確認ください。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器等取替え
  6. 1から5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

清川村介護保険住宅改修費支給申請関係様式 (PDFファイル: 512.3KB)
清川村介護保険住宅改修費受領委任払い制度の登録に関する要綱(様式付) (PDFファイル: 129.0KB)


清川村では様々なシニア世代へのサービスや支援が行われています。
制度を活用して豊かなシニアライフを送りましょう!

https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/soshiki/hokenhukushi/473.html
清川村での介護福祉制度 ↑↑↑


自己負担分を、清川村元気応援券でご利用いただくことも可能です。
(対象店舗:加藤畳店)

清川村以外のお客様のご利用・ご相談にも誠意をもって対応しております。

顔の見える職人・誠意の見える職人 
住宅改修・電気工事・水道工事・畳のことまで

清川村商工共栄会の加盟店では、人と人のつながりを大切にし、信頼を重ねた業務を行っております。

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