クリーンキャンペンを行いました。

2024年6月9日 法輪堂林道ゴミ拾い。
よりによって「清川宝の山」の石碑そばに、レンガ等の不法投棄がありました。

怒りよりも悲しみの衝撃が走りました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第16条(投棄禁止) 

「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」

と規定されており、不法投棄を行った場合の罰則は以下のとおりです。

同法第25条及び第32条

  • 個人の場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方
  • 法人の場合、3億円以下の罰金  

不法投棄に関する考え方(神奈川県HP)

不法投棄は犯罪です!